対象者について
Mac購入するにあたりAppleのホームページを見ていると学生・教職員ストア(Apple Store for Education)なるものが、全く関係ないと思いつつ販売条件をみると[対象者について]の項目がありました。
- 大学、高等専門学校、専門学校の学生
- 上記の教育機関への入学許可を得て進学が決定した生徒
- 大学受験予備校に在籍する学生
- 小・中・高・大学・専門学校の教職員
- PTAの役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方
皆さんも想像した通りの内容かと思います。しかし、そのまま下を見てみると『対象の詳細はApple Store for Education対象教育機関にてご確認下さい。』とありました!
対象の詳細
詳細とはなんだ?と思い見てみるとビックリ!先ほどの『対象者について』からは読み取れない対象者が盛りだくさん!学生対象教育機関はそこまで変わりませんが教職員対象教育機関とは学校教育法に規定された教育機関のことを指しますのでその範囲はとても広くなります。
- 教職員対象教育機関
学校教育法に規定された教育機関- 学校[小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院、放送大学を含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園]
- 上記教育機関付属の病院
- 専修学校[一般課程(専修学校)、高等課程(高等専修学校)、専門課程(専門学校)]
- 大学受験予備校
- 各種学校
- 地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関
- 職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人
- 国および地方自治体が設立した大学校
- 大学共同利用機関
- インターナショナルスクール
- 保育園
- その他上記以外で弊社が特別に教育機関として認定した機関
多いですよね!特に太字にした項目については驚きです。
地方教育行政〜教育機関
1つ目の、地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関とは『教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定された教育委員会および同第30条に規定された教育センター、教育研究所などの教育機関を指します。』と注意書きに書いてあります。
教育委員会ということは行政マンでも対象になる可能性があるという事ですよね!知らずに購入してしまう人がほとんどではないでしょうか?また、30条には図書館、博物館、公民館の表記もあります!
保育士
2つ目の、保育士ですが保育士というと管轄は厚生労働省のため、文部科学省系列の教職員とは一線をかくイメージがして、幼稚園はグレーで保育士はダメかなと思ってましたが保育士も対象とはっきり明記されていました!意外にも柔軟な対象となっています!
結果的に私は対象者ではなかったので通常通り購入をしたのですが、 MacBookProを購入予定であった私の知人が対象者だったためこの事実を伝え購入してもらいました!一緒に手続きしたので流れを簡単に紹介します。
学生・教職員ストアから購入
まずは普通にAppleのHPを検索しページの一番下にある学生・教職員向けストアをクリックして入ります。

そうすると、同じように商品選択ができますので商品を選択していきます。この時すでに割引価格が表示されています!MacBookProの最安値モデルは11,000円引きの123,800円(税別)でした!(2020年5月5日時点)
この価格には賛否あり価格ドットコムなどではこの価格より安いお店がいくつか出品しており判断に迷うところです。
商品選択後、AppleIDを入力し進めていくと販売条件に同意するか確認画面が出てきます。チェックボックスにチェックを入れると購入ができるという流れです。身分証明書の提示とかはないんです!それをやっちゃうときりがないんでしょうね。また、嘘をついていたことがバレた場合はペナルティーがあるので変にリスクを冒して購入するほどのメリットはないと思います。
その他の販売条件
購入数の制限
実は販売台数に制限があります!その台数は年間(4月1日~3月31日)で以下の通りとなっています。
- デスクトップコンピュータ / Mac mini / ポータブルコンピュータ:年間各1台まで
- iPad: 年間2台まで
- ソフトウェア:各タイトル年間2本まで
業者じゃないのでそこまで気にする必要はないかと思います!
転売の禁止
特別に割引されるので転売の禁止は当然ですよね!ただし、『購入年月日より一年間は利益を上乗せして転売できません。』との表記がありますので何かしらの理由で手放さざるを得ない場合は定価で譲渡はできそうですね!ただ、定価といえど割引価格なので現金化したいなどの理由での転売前提購入は絶対やめましょう。
身分証明
先ほど、身分証の提示はなく購入ができるといいましたが、『商品発送後であっても販売対象者である事の確認を再度実施する場合があります。販売対象者でない事が判明した場合、契約の成立に関わらずアップルは無条件でご注文のキャンセル及び契約の解除を行うことができます。また、アップルの選択により、 Apple Storeプライスに基づいた差額並びにその他損害金をお支払頂く上、法的措置がとられることもあります。』としっかり表記されていますのでいつ言われても大丈夫なように不正を考えずちゃんと利用しましょう!
最後に
ご自身が対象者であったことに初めて気が付いた方もいらっしゃったのではないでしょうか?せっかくの特典は使わないともったいないのでぜひ活用してお得に購入しましょう!